vol.402【実践コラム】民間金融機関の実質無利子・無担保融資について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…信用保証協会でも無利子・無担保融資の取り扱いが始まりました
経済産業省は、5月から信用保証制度を利用した実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能としました。あわせて、信用保証料も半額又はゼロとなっています。
新規借入はもちろん、現在借りている信用保証付き融資を実質無利子の融資に借換えることも可能ですので、既存借入の金利負担や返済負担を軽減するという使い方もできます。既に日本政策金融公庫で無利子の融資を受けた方でも申込可能です。
■ 保証料・利子の減免を受けられる要件
【個人事業主の場合】
・売上高が5%以上減少していれば保証料・金利とも実質ゼロとなります。
【法人の場合】
・売上高が5%以上減少していれば保証料が1/2となります。
・売上高が15%以上減少していれば保証料・金利とも実質ゼロとなります。
■ その他の要件
・融資上限額は3,000万円です。
・補助を受けられる期間は、保証料が全融資期間、利子は当初3年間です。
・融資期間は10年以内うち据置期間5年以内を設定可能です。
・無担保です。
・一定の要件を満たせば代表者保証も不要となります。
制度を利用するためには、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を取得しなくてはなりません。今までは自身で取得する必要がありましたが、現在では金融機関経由で取得してもらえるようになったため、手続きが大幅に簡素化されました。
申込期限は7月31日までです。売上が5%以上減少している企業様は、新規借入はもちろん、既存借入の借り換えも含めて積極的に活用したい制度です。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)