vol.391【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…新型コロナの影響による特例措置が実施されています
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るために一時的な休業や教育訓練を行う場合に、休業手当や賃金等の一部を助成してくれるものです。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて特例措置が実施されています。
概要をみておきましょう。
■特例の対象となる事業主
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の10%以上である事業主が対象となります。
■特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に次のような特例措置が適用されます。
(1)休業等計画届の事後提出が可能となります。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたっては、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます。
(2)生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすものとされます。
(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても対象となります。
通常、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。
(4)事業所設置後1年未満の事業主についても対象となります。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
■支給金額等
次のような内容で助成されます。なお、支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)です。
(1)休業等を実施した場合の賃金相当額に対する助成率
・中小企業の場合:2/3
・大企業の場合:1/2
※対象従業員1人1日当たり8,335円が上限です。
(2)教育訓練を実施した場合の加算額
1人1日当たり1,200円が加算されます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)