vol.390【お役立ち情報】受動喫煙防止対策助成金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…受動喫煙防止対策をお考えの方はご検討ください

健康増進法が改正されて、2020年4月から原則として屋内禁煙が義務化されます。
「受動喫煙防止対策助成金」は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等
の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の一部を補助してくれるものです。

受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。

概要をみておきましょう。

■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※飲食店などの小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること。

■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)喫煙専用室の設置・改修
(2)加熱式たばこ専用喫煙室等の設置・改修
(3)屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
(4)換気設備の設置・改修
※(4)の措置は、改正健康増進法にある既存特定飲食提供施設に該当見込みの事業を営む中小企業事業主が対象です。

■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。

■助成金額
対象となる経費の1/2以内(飲食業は2/3以内)で上限は100万円です。
ただし、飲食店以外の事業場で3平方メートルの喫煙室の設置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として3平方メートル×60万円=180万円まで(助成金額90万円まで)しか認められません。

■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)