vol.377【お役立ち情報】治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…継続して治療が必要な従業員の両立支援をお考えの方はご検討ください
「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」は、がん等の反復・継続して治療が必要な傷病を抱えた従業員の治療と仕事の両立支援制度を実際に
適用した場合に支給される助成金です。
概要をみておきましょう。
■支給対象要件
次の要件を満たす場合に助成金の対象となります。
1.事業者の要件
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)事前に両立支援制度活用計画を作成し、労働者健康安全機構の認定を受けたのち、計画期間内に両立支援コーディネーターを活用して両立支援プランを策定し、対象従業員に実際に両立支援制度を適用した事業者であること。
※両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施している研修を受講し修了した者のことです。
※両立支援プランとは、具体的な就業上の措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画のことをいいます。
2.対象従業員
(1)がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者であること。
(2)治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、事業者に支援を申し出た者であること。
3.両立支援制度の要件
(1)がん等の反復・継続して治療が必要な傷病を抱える従業員の、傷病等に応じた治療のための配慮を行う制度であること。
※時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(休暇中の賃金支払いの有無は問われません)等の休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、テレワーク、試し出勤制度等の勤務制度が対象となります。
(2)雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること。
※さらに広い範囲の従業員を対象とすることも可能です。
(3)両立支援制度を適用するための要件、基準、手続き等が労働協約または就業規則に明示されていること。
(4)対象従業員に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担すること。
4.その他の要件
両立支援制度活用計画の計画開始日の1か月前の前日までに同計画を労働者健康安全機構に提出すること。
■支給金額
1事業主あたり、対象従業員が有期契約の場合と雇用期間の定めがない場合にそれぞれ1回限りで20万円が支給されます。
詳しくは下記の手引きをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/pdf/H31/twS_josei_tebiki_R1.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)