vol.371【お役立ち情報】時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…テレワークの購入をお考えの方はご検討ください
最近、従業員の通勤負担の軽減や、育児・介護と仕事の両立などの多様な働き方に対応することで生産性の向上を図るためにテレワークの導入を進める企業が増えてきました。
「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」は、テレワークの導入に取組む場合に、通信機器の購入費用等の一部を補助してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
労災保険の適用を受ける中小企業・小規模事業者等のうち、テレワークを新規で導入するか、継続して活用する事業主が対象です。
■支給対象となる取組
次の取組のうち1つ以上を実施することが要件となります。
(1)テレワーク用通信機器の導入・運用
(2)就業規則・労使協定等の作成・変更
(3)労務管理担当者に対する研修
(4)労働者に対する研修、周知・啓発
(5)社会保険労務士等の外部専門家によるコンサルティング
■成果目標
支給対象となる取組の実施にあたり、事業実施計画の中で設定する「評価期間」において以下の目標の達成を目指します。
(1)評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
(2)評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
(3)年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は、所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で、成果目標の達成状況に応じて次の金額が支給されます。
1.成果目標を達成した場合
・補助率:3/4
・1人当たりの上限額:20万円
・1企業当たりの上限額:150万円
2.成果目標を未達成の場合
・補助率:1/2
・1人当たりの上限額:10万円
・1企業当たりの上限額:100万円
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)