vol.368【実践コラム】セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…自然災害等により業績が悪化した場合に利用できる制度です
今年の夏も大雨や台風等の自然災害がありました。突発的な災害により業績に悪影響を受けた企業様もあるかと思いますが、セーフティネット保証制度
を利用できるかもしれません。
セーフティネット保証と言えば、業況が悪化した場合に利用できる5号保証制度が有名ですが、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している場合に利用できる4号保証制度もあります。
■ 4号:突発的災害(自然災害等) とは
災害等(指定を受けた災害)が原因で、最近1か月間の売上高が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
■ 現在の指定案件
・令和元年8月の前線に伴う大雨による災害
・令和元年山形県沖を震源とする地震に係る災害
・平成30年7月豪雨による災害
・平成30年台風第21号による災害
・平成30年大阪府北部を震源とする地震
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
・平成28年熊本地震
■ 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
災害により直接的な被害を受けた場合はもちろんですが、直接的な被害を受けていなくても、「災害によりインバウンド観光客が減少し売上高が落ちた」場合等でも利用できた実績があります。
指定案件は随時更新されますので、現在指定案件に該当しない場合も定期的にチェックしてみてください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)