vol.360【実践コラム】先端設備等導入計画の認定について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…設備投資をお考えの企業様は必ずチェックしてください
労働生産性の向上が見込まれる設備投資を行った際に、新規取得した設備の固定資産税の課税標準が、3年間にわたってゼロ~1/2の間で軽減される制度をご紹介します。
「生産設備等導入計画」とは、中小企業者が、労働生産性の向上を設備投資により図る場合に、所在の市区町村で計画の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができる制度です。
制度利用のポイントは下記の2つです。
1.「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者であること。
制度を利用するには、所在の市区町村がこの制度の支援措置を講じている必要があります。
2018年8月31日現在のデータですが、こちらで確認できます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904koteishisan.pdf
2.事前確認を受けた計画が対象
認定支援機関で予め計画の確認を受けている必要があります。
税制措置以外にも計画実行のための支援措置が受けられます。
1.税制措置・・・認定計画に基づいて取得した設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
2.金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
3.予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を受けることができます。
先端設備等導入計画の作成にはいくつかの記載要件があります。
1.市区町村が作成する導入促進基本計画で定められた期間で計画を策定します。
2.労働生産性が年平均3%以上向上する計画を策定します。
3.対象設備は、原則、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアとなります。
設備導入により労働生産性の向上を図りたいと考えておられる経営者様は、ご相談ください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)