vol.342【お役立ち情報】人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…労働者を雇い入れる計画がある場合にご検討ください
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れて、一定の雇用管理改善を図る場合に活用できる助成金として「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が新設される予定です。
■ 対象事業主
次の要件を満たす中小企業事業主が対象となります。
(1)時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コースに限る。)の支給を受けた中小企業事業主であること。
(2)雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、及び人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ事業主であること。
■ 支給額
雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)が支給されます。(10人分が上限です。)
※生産性要件を満たした場合は、雇い入れた労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合は10万円)が追加されます。
詳しい内容はこれから発表されると思いますが、働き方改革を進めて、新たに労働者を雇い入れる計画がある場合にはご検討ください。
要件の一つとなっている「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の概要もみておきましょう。
この助成金は、過重労働の防止および長時間労働の抑制を図るため「勤務間インターバル制度」の導入に取組んだ場合に、実施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
■ 対象事業主
労災保険の適用を受ける中小企業・小規模事業者等が対象です。
■ 成果目標
全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバル制度を導入することが成果目標となります。
■ 支給対象となる取組
次のような取組を1つ以上実施することが要件となります。
(1)労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
(2)社会保険労務士等の外部専門家によるコンサルティング
(3)就業規則・労使協定等の作成・変更
(4)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(5)労務管理用機器の導入・更新
■ 支給金額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4の金額が支給されます。
◇休息時間数が9時間以上11時間未満の場合:上限40万円
◇休息時間数が11時間以上の場合:上限50万円
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)