vol.337【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…助成金を活用して高年齢者の雇用環境を整備しましょう
この助成金は、高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対して、整備に要した費用の一部を助成するものです。従業員の高齢化が進む中、助成金を活用して高年齢者が働きやすい環境を作り生産性の向上を図ってみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■ 支給対象となる事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)雇用環境整備計画を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出して認定を受けていること。
(3)環境整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高齢法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
(4)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、雇用環境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
■ 雇用環境整備措置の内容
次のいずれかの措置を実施することが要件となります。
(1)高年齢者向けの機械設備、作業方法等の導入・改善
高年齢者の就労機会を拡大するために、機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善を行うもの。
(2)高年齢者の雇用管理制度の整備
高年齢者の雇用の機会を増大するために、能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の導入・見直や、医師・歯科医師による健康診断を実施するための健康管理制度を導入するもの。
■支給額
次の(1)か(2)のいずれか低い金額が支給されます。
(上限額は1,000万円)
※< >内は生産性要件を満たす場合です。
(1)雇用環境整備計画の期間内にかかった対象経費に60%<75%>(中小企業以外45%<60%>)を乗じた額。
(2)雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環境整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されており、かつ支給申請日の前日において1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に28.5万円<36万円>を乗じた額。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kankyo_h3004.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)