vol.301【お役立ち情報】下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…下請事業者で新分野進出の計画がある方はご検討ください
下請事業者の新分野需要開拓を支援する「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」の2次募集が始まりました。
(公募締切日は平成30年7月2日です。)
この補助金は、親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、またはその予定による影響で売上が減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために試作・開発、展示会出展等を実施する場合に、その費用の一部を補助してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■補助の対象者
次の二つの要件を満たす下請事業者またはその共同体が対象です。
(1)売上減少要件
過去2年間に事業所を閉鎖もしくは取引関係のある製品の生産規模等を25%以上縮小させた事業者、または今後1年以内に閉鎖等の予定のある事業者と下請取引関係にあり、年間の売上高が前年比マイナス10%以上となる見込みであること。
(2)新分野進出要件
新分野の事業に係る売上高、有形固定資産の額または従業員数のいずれかの割合が全体の10%以上を占めることが見込まれること。
■補助の対象となる経費
次のような経費が対象となります。
◇事業費:産業財産権等取得費、委託費、雑役務費
◇販路開拓費:展示会等出展費・旅費、広報費、委託費
◇試作・開発費:借損料、機械等購入費、試作費、委託費など
■補助金額
補助対象経費の2/3以内で以下の金額が交付されます。
◇補助限度額:500万円
◇下限額:100万円
■募集期間等
◇公募締切日:平成30年7月2日
◇申込窓口:所轄の経済産業局
■その他
次の場合には採択の審査において加点があります。
◇従業員20人以下の製造業、あるいは従業員5人以下の商業
・サービス業の小規模事業者の場合
◇税理士や金融機関等の認定経営革新等支援機関の協力を得ている場合
詳しくは下記の公募要領をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180605shitaukekaitaku1.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)