vol.294【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…平成30年度から支給要件が一部緩和されました

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員の介護離職を未然に防止するため、仕事と介護の両立のための職場環境を整備し、介護支援プランの策定・導入により、従業員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰した場合等に支給される助成金です。

平成30年度からは対象となる介護休業期間の短縮等、支給要件が一部緩和されました。

概要をみておきましょう。

■支給要件
次の1から4の取組をすべて行うことが要件となります。

1.職場環境整備
厚生労働省の「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づいて次の4つの取組を実施します。
(1)介護に関する実態把握のための社内アンケート調査
(2)介護休業等の社内制度の設計・見直し
(3)社内研修の実施、制度の周知
(4)相談窓口の設置、周知

2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員に周知します。

3.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰できるように支援するためのプランを策定します。

4.プランに沿った介護休業等の制度の利用(緩和要件)
2週間以上の介護休業取得、あるいは6週間以上の介護のための勤務制限制度(所定外労働の制限、時差出勤、深夜勤務の制限、短時間勤務等)の利用が対象となります。

■支給額
次の1、2の場合に、それぞれ1事業主あたり2回(無期雇用者1回、期間雇用者1回)まで利用できます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

1.介護休業を取得する場合
2週間以上の介護休業取得後に原職に復帰して継続雇用する場合に次の金額が支給されます。
◇中小企業:57万円(72万円)
◇中小企業以外:38万円(48万円)

2.介護制度を利用する場合
時差出勤制度、短時間勤務制度、所定外労働の免除制度等を6週間以上利用する場合等に次の金額が支給されます。
◇中小企業:28.5万円(36万円)
◇中小企業以外:19万円(24万円)

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)