vol.284【お役立ち情報】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…要件を満たせば定年制度の変更後すぐに支給申請できます

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを実施する事業主を支援する助成金です。

様々な人事関連の制度導入に係る助成金の場合、事前に導入計画を提出し、制度の導入後に実際に適用された後6か月後に申請が可能となることが多い中、この助成金は要件を満たしていれば事前に導入計画を提出する必要もなく、新しい定年制度の導入後すぐに支給申請することができます。

高年齢者の継続雇用を計画されている方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■主な要件
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約や就業規則を整備していること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳まで継続雇用制度を定めていることが要件になります。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し経費を支出したこと。

■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署に届け出ることが要件となります。
◇旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
◇定年の定めの廃止
◇旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

■支給額
支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き上げる年数に応じて、10万円から145万円が支給されます。
(例)定年を60歳から66歳以上に引上げた場合
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h2905.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)