vol.275【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…助成金を活用して介護離職の防止に取組んでみてください

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員の介護離職を未然に防止するため、仕事と介護の両立のための職場環境を整備し、介護支援
プランの策定・導入により、従業員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰した場合等に支給される助成金です。

今後、家族等の介護に直面する従業員が増え、さらに2025年以降には急増すると予測されています。また、突然の事故等によりいつ介護に直面するかは予測がつきません。急な対応に備えて、先ず職場環境の整備を始められてはいかがでしょう。

概要をみておきましょう。

■支給要件
次の1から4の取組をすべて行うことが要件となります。

1.職場環境整備
厚生労働省の「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づいて次の4つの取組を実施します。

(1)介護に関する実態把握のための社内アンケート調査
(2)介護休業等の社内制度の設計・見直し
(3)社内研修の実施、制度の周知
(4)相談窓口の設置、周知

2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員に周知します。

3.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰できるように支援するためのプランを策定します。

4.介護支援プランに沿った介護休業等の制度の利用
1か月以上の介護休業取得、あるいは3か月以上の時差出勤制度、短時間勤務制度等の利用が対象となります。

■支給額
次の1、2の場合に、それぞれ1事業主あたり2回(無期雇用者1回、期間雇用者1回)まで利用できます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

1.介護休業を取得する場合
1か月以上の介護休業取得後に原職に復帰して継続雇用する場合に次の金額が支給されます。
◇中小企業:57万円(72万円)
◇中小企業以外:38万円(48万円)

2.介護制度を利用する場合
時差出勤制度、短時間勤務制度、所定外労働の免除制度等を3か月以上利用する場合等に次の金額が支給されます。
◇中小企業:28.5万円(36万円)
◇中小企業以外:19万円(24万円)

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170045.pdf

2025年以降、家族の介護に直面する従業員が急増すると言われています。また、介護は何時、どんな状況で直面するか予測がつきません。今から職場環境の整備に取組むことをお勧めします。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)