vol.273【お役立ち情報】トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…採用のミスマッチ防止に役立つ助成金です

「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者
等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成してくれるものです。
企業としては労働者の適性を確認した上で常用雇用に移行させることができるため、採用のミスマッチ防止にも役立ちます。
未経験者等を採用する場合等にご検討ください。

概要をみておきましょう。

■主な要件
事前に「トライアル雇用求人」をハローワークや職業紹介事業者等に提出し、これらからの紹介により、対象労働者を原則3カ月の有期雇用者として雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金が支給されます。

■対象となる事業主
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)ハローワーク等からの紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主であること。
(3)対象者を雇用保険被保険者として雇用する事業主であること。
その他、雇用関係助成金共通の要件等があります。

■対象労働者
次のいずれかの要件を満たした者で、本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
(1)紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者
(2)紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない者
(3)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
(4)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている者
(5)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
(6)就職の援助を行うにあたって特別な配慮を要する、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者

■支給額
支給対象者1人につき月額4万円(最長3か月間)が支給されます。
※対象者が母子家庭の母等の場合は月額5万円となります

■その他
トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者の紹介を受けたハローワーク等にトライアル雇用実施計画書を提出する必要があります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)