vol.264【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…非正規労働者に健康診断を実施する場合にご検討ください

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者に、企業内でのキャリアアップ等を促進するための取組を実施した事業主に対して助成をするもので、「正社員化コース」、「人材育成コース」など8つのコースがあります。

その中の一つ「健康診断制度コース」は、有期契約労働者等に対して、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成してくれるものです。

概要をみておきましょう。

■対象労働者
次の全ての要件に該当する労働者が対象です。

(1)有期契約労働者等であること。
期間の定めのない労働者あるいは契約更新により1年以上雇用されている労働者で、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者は対象になりません。
(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。
(3)健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職していない者であること。

■支給要件
次のように、法定外の健康診断制度を規定して、実施することが要件です。

(1)キャリアアップ計画期間中に、上記の対象労働者を対象とした「雇入時健康診断制度」もしくは「定期健康診断制度」または「人間ドック制度」を労働協約または就業規則に規定したこと。
(2)規定した制度に基づき、延べ4人以上の対象労働者に実施したこと。
(3)支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用していること。
(4)健康診断等の費用を次のとおり負担したこと。
◇雇入時健康診断制度または定期健康診断制度については、事業主が費用の全額を負担。
◇人間ドック制度については、事業主が費用の半額以上を負担。

■支給額
1事業所あたり1回のみで、次の金額が支給されます。
支給額:38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)
※< >内は生産性の向上が認められる場合です。
( )内は中小企業以外の額です。

■その他
健康診断制度を導入するまでに、キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出しておく必要があります。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000169218.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)