vol.263【お役立ち情報】業務改善助成金について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…賃金引き上げと生産性向上を支援してくれる助成金です
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成してくれるもので、賃金引き上げ額等によって5つのコースが設けられています。
今年も最低賃金が全国平均で25円ほど引上げられます。
賃金引き上げにあわせて業務改善助成金の活用をご検討されてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■支給対象者
事業場内で最も低い賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象です。
※引き上げ額によって支給対象者は異なります。
■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
◇業務改善計画と賃金引上計画を策定して各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に申請し、申請後に賃金引き上げを行うこと。(申請期限は平成30年1月31日です。)
◇生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行い、その費用を支払うこと。
◇解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。
■対象事業場および助成額
事業場内で最も低い賃金の引き上げ額によって以下の5つのコースがあります。
(1)30円コース(賃金引き上げ額30円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が750円未満の事業場
助成の上限額:50万円
(2)40円コース(賃金引き上げ額40円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円未満の事業場
助成の上限額:70万円
(3)60円コース(賃金引き上げ額60円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が1,000円未満の事業場
助成の上限額:100万円
(4)90円コース(賃金引き上げ額90円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場
助成の上限額:150万円
(5)120円コース(賃金引き上げ額120円以上)
対象事業場:事業場内の最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場
助成の上限額:200万円
◇助成率はいずれのコースも対象経費の7/10(常時使用する労働者数が30人以下の場合は3/4)です。
※生産性要件を満たした場合は、対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下の場合は4/5)となります。
■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費も対象となります。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)