vol.227【お役立ち情報】勤務間インターバル制度の導入を支援する助成金につい

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…長時間労働の抑制を図るための施策がいろいろと検討されています

現在、国の施策として『働き方改革の推進』が一つの柱となり、特に長時間労働の是正は喫緊の課題と考えられています。
『ニッポン一億総活躍プラン』においても、「睡眠時間が少ないことを自慢し、超多忙なことが生産的だ、といった価値観が変わり始めている。長時間労働の是正は、労働の質を高めることにより、多様なライフスタイルを可能にし、ひいては生産性の向上につながる。今こそ、長時間労働の是正に向けて背中を押していくことが重要である」とされています。
そんな中、長時間労働を是正する手段の1つとして注目されているのが、『勤務間インターバル制度』です。

■勤務間インターバル制度とは
この制度は、その日の勤務終了時から翌日の勤務開始時までに、一定時間(インターバル)を設けることにより、強制的に休息時間を確保するというものです。
EU諸国では既に「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されています。また、休息時間の確保の他にも、「7日ごとに最低連続24時間の休息日の付与」や「時間外労働を含めた週の平均労働時間が48時間を超えない」などの規制を行っています。
日本でもこの制度を導入しようとする動きがあり、検討が進められています。

■勤務間インターバル制度導入に係る助成金
厚生労働省から、『勤務間インターバル制度』を導入した中小企業に対して、次のような助成金を支給する旨の方針が発表されています。

◇支給要件
〇勤務間インターバル制度の導入を就業規則等に明記する。
〇長時間労働抑制の数値目標を設定する。
などが要件となる予定です。

◇対象経費
就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の
導入・更新費用等が助成の対象となります。

◇助成金額
対象経費の3/4以内で上限は50万円です。

平成29年度からの実施予定ということで詳細は未定ですが、今後注目しておきたい助成金の一つです。働き方の改革、長時間労働の是正をお考えの際は、ご検討ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)