vol.219【お役立ち情報】小規模事業者持続化補助金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…販路開拓等をお考えの小規模事業者の方はご検討ください

「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まりました。締切は平成29年1月27日です。
約2万件の事業者の補助が見込まれています。販路の開拓等をお考えの小規模事業者の方はご検討ください。

概要を確認しておきましょう。

■補助対象者
次の小規模事業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、個人事業主)が対象です。
◇常時使用する従業員数が5人以下の卸・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は対象外です。)
◇常時使用する従業員数が20人以下の製造業その他
※常時使用する従業員数には、パートタイムは含まれません。

■対象事業
販路開拓等のための次のような取組が対象事業となります。
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体やウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良など
・店舗改装

また、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みについても補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」と「IT利活用」があります。

■補助金額
対象事業に係る費用の2/3以内で上限額は50万円です。

■その他
次の取組を行う場合は上限額が100万円になります。
(1)従業員の賃金を引き上げる取り組み
事業者内の最も低い賃金に該当する従業員の賃金を時給換算で4%以上引き上げて、それを事業者内の最低賃金とすることが要件です。

(2)雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み
補助事業を実行するために新たに従業員を雇用して社会保険に加入させ、補助事業完了時点において社会保険に加入している従業員が純増していることが要件です。

(3)買い物弱者対策に取り組む事業
事前に、事業を実施する市区町村の窓口で所定の様式による「買い物弱者対策事業推薦書」を発行してもらうことが要件です。

(4)海外展開に取り組む事業
補助事業に、海外における「展示会等に出展」、「商談会への参加(個別の取引先との商談は除く)」、「展示会等を開催」する取組が含まれていることが要件です。

この補助金は、申請にあたって、最寄りの商工会議所、商工会に事業計画書を提出して「事業支援計画書」を作成してもらう必要があります。早めに取り掛かることをお勧めします。詳しくは以下の公募要領をご確認ください。

〔日本商工会議所〕
http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/files/3714/7822/6904/koubo_h28_ippan.pdf

〔全国商工会連合会〕
http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2016/11/b86c496989a320860408ab072960e498.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)