vol.212【お役立ち情報】小規模事業者持続化補助金の公募予定について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…販路開拓等をお考えの小規模事業者の方はご準備ください
「小規模事業者持続化補助金」の公募が予定されています。
平成28年度第2次補正予算の成立が前提ですが、早ければ10月後半にも開始されると思われます。
予算額は前回と同程度で、約2万件の事業者の補助を見込んでいるようです。
販路の開拓等をお考えの小規模事業者の方はご準備ください。
前回の公募要領から、概要を確認しておきましょう。
■補助対象者
次の小規模事業者が対象です。
◇常時使用する従業員数が5人以下の卸・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は対象外です。)
◇常時使用する従業員数が20人以下の製造業その他
※常時使用する従業員数には、パートタイムは含まれません。
■対象事業
販路開拓等のための次のような取組が対象事業となります。
(1)広告宣伝
新たな顧客層の取り込みを狙ったチラシの作成・配布など。
(2)集客力を高めるための店舗改装、設備導入
幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化など。
(3)展示会・商談会への出展
新たな販路を求める国内外の展示会出展など。
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
新たな市場を狙った商品パッケージのデザイン制作など。
■補助金額
対象事業に係る費用の2/3以内で上限額は50万円です。
■その他
次の取組を行う場合は上限額が100万円になります。
(1)雇用者の増加
補助事業を実行するために新たに従業員を雇用して社会保険に加入させ、補助事業完了時点において社会保険に加入している従業員が純増していることが要件です。
(2)買い物弱者対策
事前に、事業を実施する市区町村の窓口で所定の様式による「買い物弱者対策事業推薦書」を発行してもらうことが要件です。
(3)海外展開
補助事業に、海外における「展示会等に出展」、「商談会への参加(個別の取引先との商談は除く)」、「展示会等を開催」する取組が含まれていることが要件です。
この補助金は、申請にあたって、最寄りの商工会議所、商工会に事業計画書を提出して「事業支援計画書」を作成してもらう必要があります。今から事業計画を練ってご準備ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)