vol.209【お役立ち情報】受動喫煙防止対策助成金について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…飲食店内の換気装置の設置にも利用できる助成金です

平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止措置が努力義務となっていることを受けて、平成28年度も受動喫煙防止措置を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の受付を行っています。

今年度は約8億円の予算が用意されていますが、申請額が予算に達すると年度の途中でも受付終了となる場合があります。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。

概要をみておきましょう。

■助成対象事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと
(2)中小企業事業主であること
※小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること

■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙室の設置
(2)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(3)受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※(3)の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んでいる中小企業事業主が対象です。例えば、店全体で50席あるうちの10席の区域を喫煙区域として営業する場合に、その喫煙区域における受動喫煙を防止するために一定基準以上の換気量を処理できる換気装置を設置すると、その装置の費用や工費が助成の対象になります。

■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。

■助成金額
対象となる経費の1/2以内で上限は200万円です。
※交付は事業場単位で、1事業場につき1回限りとなります。

■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000127753.pdf

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)