vol.187【実践コラム】セーフティネット保証5号の指定業種が発表されました
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…業況が悪化している場合に利用できる保証協会の保証制度です
平成28年度第1四半期分(4月~6月)、セーフティネット保証5号の指定業種が発表されました。セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を営む中小企業に対して、信用保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
信用保証協会の一般保証制度は、無担保で8,000万円以内ですが、セーフティネット保証制度は、さらに別枠で8,000万円の保証枠が設けられます。
※あくまでも利用可能な限度額であり必ず8,000万円の保証がもらえるということではありません。
◆セーフティネット保証の利用要件は以下になります。
1.ご自身の運営する事業が指定業種に含まれていること。
※以下経済産業省のHPにてご確認願います。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322006/20160322006-b.pdf
2.かつ、最近3か月の売上高が、前年同期比5%以上減少していること。
通常の融資審査は業績が悪いと通りませんが、本制度は業績が悪くなければ利用することが出来ない制度です。また通常の金利は、業績が悪くなるほど高くなりますが、本制度は低い金利で利用することが出来ます。業績が悪くなることを歓迎したくはありませんが、そうなった場合には利用したい制度です。
・足元の売上は減少しているが通期の売上高は増加見込みである。
・複数の事業を営んでいる場合はどうなるのか。etc
本制度の利用についてご質問やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。指定業種は3か月毎に変更されます。また、いつの時点の売上高を昨年と比較するかで利用の可否が変わりますので、タイミングを逃さないよう気を付けてください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)