vol.155【お役立ち情報】「両立支援等助成金」について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章


…従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取組む中小企業事業主を支援する助成金です

「両立支援等助成金」は、中小企業事業主が従業員の職場生活と家庭生活の両立、特に子育てをしながら働く従業員を支援する取組を促進する場合の助成金で、支援の内容によって3つのコースがあります。

それぞれのコースについて概要をみておきましょう。

(1)代替要員確保コース
■概要
3か月以上の育児休業を取得する従業員の代替要員を確保し、育児休業終了後に原職に復帰させて引き続き6か月以上雇用した事業主に対して支給されます。

■支給金額等
支給対象者1人あたり30万円で、1の年度において1事業主あたり延べ10人までの支給となります。また、育児休業取得者が期間雇用者の場合は10万円が加算されます。

(2)期間雇用者継続就業支援コース
■概要
期間雇用者(有期契約労働者)について、通常の従業員と同等の要件で6か月以上の育児休業を取得させ、育児休業終了後に原職に復帰させて引き続き6か月以上雇用した事業主に対して支給されます。

■支給金額等
最初の支給対象者は40万円、2人目から5人目までは15万円の支給となります。
また、通常の従業員(正社員)として復帰させた場合は1人目の場合に10万円、2人目から5人目までは5万円が加算されます。

(3)育休復帰支援プランコース
■概要
育休復帰支援プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成し、プランにもとづく措置を実施して育児休業の取得および職場復帰を円滑に実施させた事業主に対して支給されます。

■支給金額等
3か月以上の育児休業を取得させた場合に30万円、育児休業終了後に原則として原職に復帰させ6か月以上引き続き雇用した場合に30万円の支給となります。(いずれも1事業主あたり1回限りです。)
※どのコースも、育児休業の前後を通じて雇用保険被保険者として雇用し、育児休業終了後には原則原職に復帰させて6か月以上雇用することがポイントです。

従業員から出産、育児休業等の相談を受けた場合は、これらの助成金の活用もご検討ください。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)