vol.146【実践コラム】セーフティネット保証5号の指定業種が発表されました
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
尾川充広
…業況が悪化している場合に利用できる保証制度です
平成27年度第2四半期分(7月から9月まで)、セーフティネット保証5号の指定業種が発表されました。
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を営む中小企業に対して、保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
保証協会の保証は、利用できる保証額に限度額が定められています。一般保証の限度額は無担保で8,000万円以内ですが、
セーフティネット保証は、一般保証とは別枠で8,000万円の保証枠が設けられています。
(あくまでも限度額のことであり、必ず8,000万円の保証が得られるということではありませんのでご注意ください。)
◆セーフティネット保証には利用要件があります。
・ご自身の運営する事業が指定業種に含まれていること。
・最近3か月の売上高が、前年同期比5%以上減少していること。
※売上の減少については市区町村長の認定が必要です。
通常の融資審査は業績が悪いと通りませんが、本制度は逆に業績が悪くないと利用出来ません。
また通常の金利は、業績が悪くなればなるほど高くなりますが、本制度は低い金利で利用することが出来ます。業績が悪くなることを歓迎したくはありませんが、仮にそうなった場合は利用したい制度です。
本制度は、4か月毎に発表される指定業種しか利用できません。
また、いつの売上高を昨年と比較するかで利用の可否が変わりますので、タイミングを逃さないよう気を付けてください。・ご自身の事業が指定業種に該当しているか?
・通期の売上は増加見込みでも、足元の売上が減少していれば利用できるのか?
・複数の事業を営んでいる場合はどうなるのか?等
本制度の利用についてご質問やご相談があれば、弊所ホームページのお問い合わせフォームより、
または本メールマガジン内に記載しておりますE-mailアドレスにご相談希望日をご連絡ください。
尾川充広(銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)