vol.142【お役立ち情報】「高年齢者雇用安定助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…新事業進出、機械設備等の導入時にも利用できる助成金です
雇用関係の助成金にも、要件によっては新たな事業分野への進出や機械設備の導入時等に利用できるものがあります。
「高年齢者雇用安定助成金」もその一つです。高年齢者の活用促進のために雇用環境整備を実施する事業主に対する助成制度ですが、高年齢者とはいっても60歳以上が対象ですから、該当する事業主の方は多いと思います。
概要をご確認ください。
■支給要件
◇雇用保険適用事業所の事業主である。
◇60歳以上の雇用保険被保険者を1年以上雇用している。
上記の条件に該当する事業主が、高年齢者の活用促進のために次のいずれかの「活用促進措置」を実施することが要件です。
(1)新たな事業分野への進出
高年齢者が働きやすい事業分野への進出など
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設備の導入、作業方法、作業環境の改善など
(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の
導入・見直し賃金制度・能力評価制度の導入や研修システム・能力開発プログラムの開発など
(4)定年の引上げ等
定年の引上げや廃止、あるいは希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入など
■活用事例
例えば次のような事例が考えられます。
◇機械設備の導入
トラックへの積載作業の負担を軽減するため、高齢従業員用にフォークリフトを導入する。
◇作業環境の改善
高齢従業員の視力低下を補うため、蛍光灯をLEDに変更する。
■支給金額
「活用促進措置」の実施に要した経費の2/3(大企業は1/2)か、60歳以上の雇用保険被保険者数に20万円(※)を乗じた額の少ない方の金額になります。
(上限1,000万円)
※建設、製造、医療、保育、介護分野の事業主については対象者数に30万円を乗じた額との比較になります。
■手続きのポイント
「活用促進措置」を内容とする環境整備計画を作成して、計画開始の3カ月前までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請し、認定を受けておく必要があります。
高年齢従業員を積極的に活用しようとお考えの方は、一度ご検討ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)