vol.139【お役立ち情報】「受動喫煙防止対策助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…飲食店内の換気装置の設置にも利用できる助成金です
労働安全衛生法の改正により、平成27年6月から職場の受動喫煙防止措置が努力義務になります。
これを受けて、受動喫煙防止措置を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の内容も拡充されました。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
労働保険に加入し、労働保険料の未納がない中小企業事業主が対象です。
■助成の対象となる措置
◇一定の要件を満たす喫煙室の設置
◇一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置
◇受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※3番目の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んでいる中小企業事業主が対象です。
例えば、店全体で50席あるうちの10席の区域を喫煙区域として営業する場合に、その喫煙区域における受動喫煙を防止するために一定基準以上の換気量を処理できる換気装置を設置すると、その装置の費用や工費が助成の対象になります。
■助成対象経費
喫煙室の設置などに係る経費のうち、機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内で上限200万円です。
※交付は事業場単位で1事業場につき1回限りとなります。
■手続の流れ
◇まず交付申請書類を労働局に提出し、書類審査を受けて交付決定通知書が発行されてから工事の発注・施工を行ないます。
◇工事完了後に工事費用を支払い、報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ることができます。
昨年は全国で347件、約3.8億円の利用がありました。
申請額が予算に達すると年度の途中で受付終了となります。
換気設備の導入をお考えの飲食店の方等、早めにご検討ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)