vol.118【お役立ち情報】「従業員を雇い入れる時に利用できる助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…助成金は要件が合えば利用できます。ご検討ください
雇用保険適用事業所の事業主が新たに従業員を雇い入れる時に利用できる助成金があります。いくつか見ておきましょう。
なお、支給額は中小企業事業主の場合の金額になります。
■高年齢者を雇い入れる時に利用できる助成金
(1)対象者が他企業で定年退職予定の人の場合
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
支給額:70万円(短時間労働者は40万円)
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
(2)対象者が60歳以上65歳未満の人の場合
特定就職困難者雇用開発助成金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)
(3)対象者が65歳以上の人の場合
高年齢者雇用開発特別奨励金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)
■母子家庭の母等を雇い入れる時に利用できる助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
支給額:90万円(短時間労働者は60万円)
(ただし支給対象期間中に実際に支払った賃金額が上限)
■未経験者を試行的に雇い入れる時に利用できる助成金
トライアル雇用奨励金
支給額:月額4万円(最長3か月間)
◇助成金利用にあたってのポイント
これらの助成金を利用するにあたっての重要なポイントは、「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による求人を申込み、その紹介事業者等から対象となる労働者を雇い入れること」です。
※民間の職業紹介事業者等とは、助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局等に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者をいいます。
自分で労働者を見つけてきて雇い入れた場合は、他の要件がそろっていてもこれらの助成金は利用できません。求人の予定がある場合は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等への求人申込もご検討ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)