vol.112【お役立ち情報】「高年齢者雇用安定助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…新事業進出、機械設備等の導入時に利用できる助成金です
雇用関係の助成金の中にも、新たな事業分野への進出や機械設備、作業環境の導入・改善時に利用できる助成金があります。キーワードは『高年齢者の活用』です。
まずは以下を確認ください。
□雇用保険適用事業所の事業主である。
□60歳以上の雇用保険被保険者が1年以上雇用されている。
この二つの要件に該当する事業主が、
◆新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場や職務の創出
◆機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による、既存の職場や職務における高年齢者の就労の機会の拡大
等を実施する場合は、「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)」を利用できるかも知れません。
例えば次のような事例が考えられます。
(1)新分野への進出
夜の時間帯の立ち仕事が高齢従業員にとって体力面で負担となっている飲食店が、新店舗を設置して新たに弁当・惣菜のテイクアウト販売事業を開始する場合に、新店舗開設にあたっての設備費や店舗賃借料について助成が受けられます。
(2)機械設備の導入
高齢の介護職従業員にとって腰への負担が大きい入浴介助において、負担を軽減するためにリフト付き特殊浴槽を導入する場合に、設備費等について助成が受けられます。
(3)作業環境の改善
高齢従業員の視力低下を補うために、蛍光灯をLEDに変更する等により作業場の照度を改善する場合に、照明器具の購入費等について助成が受けられます。
【支給額の概要】
支給対象となる経費の2/3(大企業は1/2)か、60歳以上の雇用保険被保険者数に20万円を乗じた額の少ないほうの金額になります。(上限1,000万円)
【ポイント】
新分野への進出等の実施日から起算して6カ月前の日から3カ月前の日までに、環境整備計画を作成して高齢・障碍者雇用支援センターに申請し、認定を受けておく必要があります。
高年齢者とはいっても60歳以上が対象ですから、該当する事業主の方は多いと思います。一度ご検討ください。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)