vol.110【お役立ち情報】「所得拡大促進税制」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
給与等の支給額を比較、確認してみてください
厚生労働省が発表した8月の「毎月勤労統計調査」によると、現金給与総額が6カ月連続で増え、前年同月比でも1.4%増加しているということです。
雇用者の給与等支給額が増加している場合は、「所得拡大促進税制」により税額控除の適用を受けることができるかも知れません。
次の要件を確認してみてください。
□要件1.役員を除いて、国内に勤務するすべての雇用者に支給する給与総額が基準事業年度の支給額と比較して2%以上増加している。
※平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは比較する割合が5%まで順次増加します。
※基準事業年度とは、平成25年4月1日以降に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
□要件2.役員を除いて、国内に勤務するすべての雇用者に支給する給与総額が前事業年度の給与総額以上である。
□要件3.雇用者(雇用保険の一般被保険者)1人あたりの月割りの平均給与額が前事業年度の平均給与額を上回っている。
※各事業年度の関係は次のようになります。
(例)平成26年10月期決算において適用しようとする場合
・適用年度 :平成25年11月から平成26年10月
・基準事業年度:平成24年11月から平成25年10月
・前事業年度 :平成24年11月から平成25年10月
■青色申告している法人または個人事業主で、3つの要件に当てはまる場合は、基準事業年度と比較した給与等支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)の適用を受けることができるかも知れません。
また、新設法人等で基準事業年度がない場合でも、基準事業年度の給与総額を事業開始年度の給与総額の70%とする特例があります。
この税制は、平成25年4月1日から平成30年3月31日の期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各年)において適用できます。一度給与等の支給額をご確認ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)