vol.109【お役立ち情報】「業務改善助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
業務改善につながる設備投資と最低賃金の引上げをすることで活用できる助成金です
10月に入って各都道府県の地域別最低賃金が改定されています。
最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることもありますから、所轄労働局のホームページなどで確認しておいてください。
ところで、今回の改定によっても最低賃金が800円未満となる42道府県(埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪以外)の地域において、中小企業の事業主が次の二つ事項を実施した場合に利用できる「業務改善助成金」という制度があります。
対象地域内で設備投資等をお考えの方はご検討ください。
(1)賃金引上げの実施
事業所内に時給800円未満の労働者を使用している場合で、その中の最も低い賃金を40円以上引き上げる。
(2)業務改善の実施
労働者の意見を聴取し、就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備等の導入を実施する。
※事前に「賃金引上計画」と「業務改善計画」を策定し、労働局長の交付決定を受けておく必要があります。
■助成の対象となる経費について
業務改善につながる設備等の導入や専門家への委託費などが対象となります。
【労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入例】
・POSレジシムテムの導入
・厨房に空調設備を導入
・運搬用車両の導入
・会計用ソフト、パソコンの増設
・工場内の照明をLED照明に交換
■助成金額等について
助成対象経費の2分の1(労働者数が30人以下の企業は4分の3)で、上限額は100万円です。
その他の要件等については、お問い合わせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)