vol.103【お役立ち情報】「職場意識改善助成金」について

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

小売業者や飲食店等の設備導入にも利用できる助成金です。

労働能率を増進させるために設備・機器を導入する場合に費用の
一部を助成してくれる助成金があります。
「職場意識改善助成金」という助成金は、所定外労働の削減、
年休取得の促進等を目的として、

◆職場意識の改善のための研修、周知、
◆労働時間管理の適正化に資する機械・器具の導入・更新

等に取組む場合に、要した費用の一部を助成するものです。
その取組の一つに、労働能率を増進させるために設備・機器を導入・更新する取組も
認められています。
例えば、小売業者がPOS装置を導入したり、飲食店が食器洗い乾燥機を導入する等
により、労働能率を向上させる場合にも利用できます。
業種が特定されているわけではありません。いくつかの要件に該当すれば利用できる
助成金です。一度ご検討されてはいかがでしょう。

■対象事業主
労災保険の適用事業主で、次のいずれかの条件にあてはまる中小企業事業主が対象です。
○雇用労働者の年休年間平均取得日数が9日未満
○雇用労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上

■支給要件
設備等の導入により以下の要件を満たす場合に支給されます。
○雇用労働者の年休取得日数を4日以上増加
○雇用労働者の月間所定外労働時間数を5時間以上削減

■対象となる経費
労働能率を向上させる機器・設備類の購入、改良およびリース等の費用が対象です。

■補助率および上限額
対象となる経費の3/4以内、80万円が上限となります。

■手続きのポイント
次の事項を盛り込んだ事業実施計画を策定し、あらかじめ労働局に提出して承認を
受けておく必要があります。
○労働時間等設定改善について労使の話し合いの機会の整備
○労働時間等に関する苦情等を受け付ける担当者の選任
○事業実施計画の周知
事業実施計画の提出期限は平成26年10月末日ですが、申込状況によっては早めに
締め切られる場合があります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)