vol.102【お役立ち情報】「受動喫煙防止対策助成金」について
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…飲食店の店内の換気装置設置等にも利用できます。
「受動喫煙防止対策助成金」は、職場における受動喫煙を防止するために喫煙室の設置を行う際に、
その費用の一部を助成する制度としてスタートしました。
その後、平成26年7月1日に一部改正されて、旅館や飲食店等、顧客が喫煙できることをサービス
に含めて提供している場所については受動喫煙を防止するための喫煙室の設置以外の措置に必要な
費用についても一部助成することになりました。
たとえば、常時雇用する労働者が50人以下の飲食業の事業主が、店全体で100席あるうちの
20席の区域を喫煙区域として、その喫煙区域における受動喫煙を防止するために、
○喫煙区域と禁煙区域をパーティションで区切る。
○70.3(㎥/h)20席=1,406(㎥/h)以上の換気量を処理できる換気装置を設置する。
といった措置をとる場合に、換気装置の設置に係る費用の一部について助成を受けることができます。
■助成対象事業主
労働保険に加入し、労働保険料の未納がない中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
機械装置費、設備費、工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象経費の1/2以内で200万円が上限となります。
■手続
まず交付申請書類を労働局に提出し、審査を受け(原則1カ月以内)交付決定通知書が発行されてから
工事の発注・施工を行います。
施行後に工事費用を支払い、報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ることができます。
飲食業の方は一度ご検討されてはいかがでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。