vol.99【お役立ち情報】創業をお考えの方に
(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章
…創業に伴う生活の不安定化の懸念が解消されます。
7月24日の日本経済新聞朝刊に、「厚生労働省が『会社を退職し求職活動中に創業の準備・検討をする場合』を雇用保険の失業等給付の支給対象にするとの通達を出した」という記事が掲載されていました。
6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」の中で、「ベンチャー・創業の加速化」の一環として、創業に伴う生活の不安定化の懸念を解消するため、会社を退職して求職活動中に創業の準備・検討を行う者に対する雇用保険給付の取扱いを明確化することを『速やかに実施』するとしていたことを受けたものです。
雇用保険の被保険者が会社を辞めて失業等給付(基本手当)を受けるためには「失業の状態」にあることが要件になります。
失業の状態とは、
・就職しようとする積極的な意思があり、
・いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
・本人等の努力によっても、職業に就くことができない
という状態をいいます。
つまり、創業の準備をしている場合は就職しようとする積極的な意思がない等のために基本手当を受けることができないとされていたわけです。それが、この度の雇用保険給付の取扱の明確化により、創業準備中の人も失業等給付(最長1年間、前職賃金の5~8割)を受給できるようになります。
開業率を米国、英国レベル(10%)にするために実施される施策ですが、雇用保険給付の取扱い明確化の他にも、「従業員として勤務したまま創業を可能とする兼業・副業・創業休業を促進させる」施策も検討されているようです。
これからもいろいろな施策が出てくると思われます。
創業をお考えの方にとってはチャンスが広がりそうです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。