vol.603【お役立ち情報】事業承継・引継ぎ補助金について

…9次公募の申請期日は令和6年4月30日です。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

事業承継・引継ぎ補助金の9次公募の交付申請受付が始まりました。申請期日は令和6年4月30です。
この補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承継、事業再編およびM&A等を契機として新たな取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助してくれるもので、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の三つがあります。
今回は「専門家活用事業」の概要をみておきましょう。

■補助対象者

補助対象者は、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む中小企業者および個人事業主です。

■補助対象類型と対象事業

専門家活用事業には次の2つの類型があり、必要な要件を満たす事業が対象となります。

1.買い手支援型(l型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援するもので、次の要件を満たす事業が対象。
(1)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
(2)事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

2.売り手支援型(ll型)
事業再編・事業統合に伴い自社が有する株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援するもので、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者に継続されることが見込まれる事業が対象。

■補助対象経費

委託費、謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象となります。
※委託費のうち、中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA(ファイナンシャルアドバイザー)・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。

■補助金額等

1.補助率
(1)買い手支援型:補助対象経費の2/3以内
(2)売り手支援型:補助対象経費の1/2以内
※物価高等の影響により営業利益率が低下しているか、直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の場合は2/3以内になります。

2.補助上限額:600万円(補助金額が50万円を下回る場合は申請できません。)
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せできます。

■加点項目

以下に該当する場合は審査において加点があります。

  • 小規模企業者であること
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること
  • 「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認を受けていること
  • 事業場内最低賃金を30円以上引き上げること、など

詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://jsh.go.jp/r5h/experts/

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)