vol.592【お役立ち情報】両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について

…令和6年1月から新しいコースが追加されました。

(毎週木曜日配信)財務編
銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー
社会保険労務士 今西章

中小企業事業主が育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する労働者の業務を代替する体制を整備する場合の支援として、両立支援助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
概要をみておきましょう。

■手当支給等

代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定し、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する労働者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行い、手当等を支払った上で代替させた場合に支給されます。

1.手当支給等(育児休業)

(1)主な要件

  • 7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる。
  • 業務代替期間について手当等による賃金増額を実施する。
    ※最低支給額は1万円(1か月未満の場合は1日当たり500円と比較して低い方が基準となります)。

(2)支給金額

育休取得者1名あたりに以下の合計額が支給されます。

  • 業務体制整備経費:5万円(1か月未満の場合は2万円)
  • 業務代替手当:支給した手当総額の3/4(月10万円を上限とし、代替期間12か月分までが対象)

2.手当支給等(短時間勤務)

(1)主な要件

  • 育児のための短時間勤務制度により、1日の所定労働時間が7時間以上の労働者に1日1時間以上の短縮勤務を1か月以上利用させる。
  • 業務代替期間について手当等による賃金増額を実施する。
    ※最低支給額は3千円(1か月未満の場合は1日当たり150円と比較して低い方が基準となります)。

(2)支給金額

制度利用者1名あたりに以下の合計額が支給されます。

  • 業務体制整備経費:2万円
  • 業務代替手当:支給した手当総額の3/4(月3万円を上限とし、子が3歳になるまでの期間が対象)

■新規雇用(育児休業)

(1)主な要件

  • 育休取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)。
  • 7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる。

(2)支給金額

育休取得者1名につき、業務代替期間に応じて次の金額が支給されます。

  • 7日以上14日未満:9万円
  • 14日以上1か月未満:13.5万円
  • 1か月以上3か月未満:27万円
  • 3か月以上6か月未満:45万円
  • 6か月以上:67.5万円

■その他

(1)支給の上限

手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)全てあわせて1年度につき10人までで、初回の対象者が出てから5年間が限度となります。

(2)加算

それぞれに次のような加算があります。

  • 有期雇用労働者が育休を取得し、代替期間が1か月以上の場合に1人当たり10万円加算されます。
  • 育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合に1回限り2万円加算されます。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

今西章(社労士 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー)